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ソフトウェアライセンス

大学としての包括契約や学内のユーザグループによる契約の下、教職員・学生が安価に利用できるソフトウェアをご紹介します。また、ソフトウェアは著作物として、法令及び著作者の使用許諾(ライセンス)に基づいた適切な利用が求められることから、管理を補助するツールも提供しています。

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前提情報

ソフトウェアは著作物の一種として、著作権法による保護の対象となっています。ソフトウェアを不正に入手・使用すると、著作権法違反として、使用者本人や大学が法的責任を問われる可能性があります。また、不正なソフトウェアはマルウェア(有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェア)を混入したものが多く、氏名や銀行口座など個人情報の流出やファイルの消失などの被害に遭う可能性もあります。以下の事項に留意して、ソフトウェアは適正に使用してください。

  • ソフトウェアは、正規品を正しい流通経路(正規販売代理店、メーカー直販等)で入手し、WEB等より海賊版ソフトウェアや不正ライセンスを入手しない。
  • クラックツール(ソフトウェアの仕組みを不正に改変するツール)を入手しない。
  • ソフトウェアは、「使用許諾契約書」に則って適正に使用し、不正な改変や複製は行わない。
  • 購入したソフトウェアは、媒体(CD、DVD、WEBからのダウンロード等)を問わず、関係者以外の手に触れないように適切に管理する。
  • 購入したソフトウェアやライセンスキーのライセンス証書や使用許諾契約書は、必要に応じてすぐに確認できるように、適切に保管する。
  • 情報機器の管理責任者は、インストールされているソフトウェアを把握し、適正に使用されていることを定期的に確認する。

参考:啓発チラシ(コンピュータソフトウェアの適正な使用について・PDF)

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