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外国人及び海外在住者のスパコン利用について

外国人留学生や,非居住者,特定類型該当者の方のスーパーコンピュータの利用は,下記のように法令に基づき経済産業省への許可申請が必要になる場合があります.

外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という.)では,学会誌等への論文の投稿や学会発表など,技術を公知とするための行為は経済産業大臣の許可を受けずに行うことができるものとされていますが,

  • 計測機器や試料等の貨物や技術試料等の海外への持ちだし
  • 海外出張等に際しての技術提供
  • 海外からの研究者や留学生の受け入れに伴う技術の提供
  • 国際的な共同研究等における技術移転

の中には,経済産業大臣の許可が必要なものがあります.
輸出許可が必要な物や技術を,注意不足等により無許可で輸出・提供すると 外為法違反になり,法律に基づき刑罰を科せられることがあります.

スーパーコンピュータの利用技術の提供(ユーザにのみ提供されているマニュアルの閲覧を含む)は,規制対象技術の提供とみなされます.留学生等や特定類型に該当する方の利用申請については,情報環境支援センター(スパコン担当)までお問い合わせください.

対外取引規制の概念図

居住者及び非居住者

居住者及び非居住者の判定

この図は,安全保障輸出管理(京都大学)のページの居住者/非居住者の区分(PDF)から転載しています.

特定類型該当者

令和4年5月1日より,居住者から居住者への技術の提供であっても,受領者となる居住者が非居住者の影響を強く受けている状態(「特定類型」といいます)にある場合は,当該居住者(「特定類型該当者」といいます) への技術の提供を当該非居住者への技術の提供であるとみなして,人的概念による対外取引規制の対象とすることとされました.

特定類型は以下の1から3に分類され,それぞれ特定類型1,特定類型2,特定類型3と呼ばれます.特定類型該当者は居住者に限定されていますが,当該居住者の国籍を問いませんので,日本人であっても特定類型に該当し得ます.

  • 特定類型1 : 外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約等を締結している者
  • 特定類型2 : 外国政府等から金銭その他の利益(奨学金等)を個人として得ている者又は得ることを約している者
  • 特定類型3 : 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
特定類型の概念図

安全保障貿易管理に関する相談・問い合わせ先

京都大学研究推進部研究推進課研究規範マネジメント室(安全保障輸出管理担当)
E-mail: info-yusyutu * mail2.adm.kyoto-u.ac.jp ("*"を"@"に置き換えてください)
Tel: 075-753-2298

参考リンク

 

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